三国ボートポイントカード
- ◆ 第1条【名称】
本サービスの名称は、「三国ボートポイントカードサービス」と称する。
- ◆ 第2条【本サービスの目的】
本サービスは、ボートレースへの関心と理解を深めることを目的とする。
- ◆ 第3条【事務局の所在地】
本サービスの事務局は、ボートレース三国内に置くものとする。
- ◆ 第4条【会員の資格】
会員は、入会時に成年に達している者であり、申込用紙の必須項目を明記のうえ、本人確認ができる者とする。
- ◆ 第5条【会員証の交付】
- (1)会員には、会員証として三国ボートポイントカード(以下、ポイントカードと言う。)を交付する。
- (2)会員にはポイントカードを1人につき1枚のみ交付するものとする。
- ◆ 第6条【会費等】
入会金、年会費は無料とする。
- ◆ 第7条【会員の義務】
会員は、本サービスの目的を正しく理解し、アンケート調査、モニター依頼等、ボートレース場実施事業に対する協力依頼があった場合は、率先して協力するものとする。
- ◆ 第8条【会員の特典】
会員はポイントカードにより、次の特典を受けることができるものとする。
- (1)別に定める基準によるポイントに応じたサービスの提供
- (2)その他
- ◆ 第9条【ポイントの付与】
- (1)会員は、場内設置のカードリーダーからポイントの付与を受けるものとする。
- (2)ポイントの付与は会員本人のみが受けるものとする。
- (3)会員は、ボートレース三国、ボートレースびわこ、ボートレース住之江、ボートレース尼崎でポイントの付与を受けるものとする。
- (4)全てのポイントは、ボートレース三国、ボートレースびわこ、ボートレース住之江、ボートレース尼崎のいずれかでポイントの付与を受けた最後の日の翌日から1年間有効とする。
- ◆ 第10条【ポイントの還元】
- (1)ポイントの還元は、会員本人が行うものとする。
- (2)ポイントの還元の際は会員本人の身分証明書の提示を必要とする。
- (3)ポイントの還元は、ボートレース三国、ボートレースびわこ、ボートレース住之江、ボートレース尼崎で行えるものとする。
- ◆ 第11条【会員情報の変更届】
会員は、入会申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに事務局へ届け出るものとする。
- ◆ 第12条【ポイントカードの再発行】
ポイントカードを破損、汚損または紛失した場合、新しいポイントカードの再発行を受けることができる。ただし、この場合、会員は50ポイントまたは200円の発行手数料を支払うものとする。
なお、有効ポイントは再発行されたポイントカードに引き継がれるものとする。
- ◆ 第13条【ポイントカードの貸与】
会員は、理由の如何を問わず、ポイントカードを他人に貸与、譲渡することができないものとする。
- ◆ 第14条【複数場入会の禁止】
- (1)会員は、ボートレース三国以外のボートレースびわこ、ボートレース住之江、ボートレース尼崎のポイントカードは保有できないものとする。
- (2)カード発行後の登録ボートレース場の変更は不可とし、変更する場合は退会扱いとしポイントは引き継がれないものとする。
- ◆ 第15条【退会】
会員は、退会する場合は、速やかに事務局へ届け出るものとし、同時にポイントカードを返却するものとする。
- ◆ 第16条【会員資格の喪失】
次に定める事項に該当したときは自動的に会員資格が喪失するものとする。その場合、ポイントカードに付与されているポイント は全て無効となる。
- (1)法令等に違反する行為が確認されたとき
- (2)ボートレース三国に対し不利益な行為(ノミ行為等)が確認されたとき
- (3)ボートレース三国からの郵便物及び通信物が住所不明で返却されたとき
- (4)その他、ボートレース三国運営協議会会長が不適当と判断したとき
- ◆ 第17条【個人情報】
ボートレース三国は、会員の個人情報をポイントカードサービスの提供以外の目的のためには利用しないものとする。また、個人情報を本人の同意なく第三者へ開示、提供しないものとする。ただし、以下の場合はこの限りではない。
- (1)法令により開示が要求される場合および法令に基づき提供する場合
- (2)あらかじめ本人に必要事項を明示または通知し、同意を得ている場合
- (3)人(法人を含む)の生命、身体、財産等の利益を保護するために必要であって、本人の同意を得ることが困難な場合
- (4)国もしくは地方公共団体の各機関、またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- (5)個人情報漏えいやウェブ上のハッキングその他の損害を被る可能性がある事故(不正アクセス禁止法が禁止する一切の行為を含む)を未然に防止し、もしくは発生した事故に関して、迅速な救済を受けるために、当該不正行為をしている可能性が高いと判断し、個人情報を調査機関に提供する場合
- (6)当方が損害賠償義務を負うべき事故が発生した場合であって、当方が加入している保険の適用を受けるために、当該保険会社に個人情報を提供する場合
- ◆ 第18条【終了・中止・変更等】
ボートレース三国は、予告なしに、いつでもポイントカードを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとする。
- ◆ 付則
- (1)この規約は、平成20年4月1日から適用する。
- (2)この規約は、平成22年4月1日から一部改定する。